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開発行為の事前協議を申請する書類

記事ID:10408 更新日:2019年10月29日更新

開発行為の事前協議には、申請が必要です。

事前協議が必要な内容

開発行為の許可が必要か否かを協議するときに提出してください。

当該地の面積が、都城都市計画区域内で1,000平方メートル以下、高崎都市計画区域内で3,000平方メートル以下の場合は提出不要です。

申請様式

開発行為事前協議書 [Wordファイル/114KB]

開発行為事前協議書 [PDFファイル/263KB]

※届出部数:2部
※用紙サイズ:A4

必要添付書類

  1. 付近見取り図
  2. 土地利用計画図
  3. 造成計画平面図(土地利用計画図との併用可)
  4. 造成計画断面図
  5. 字図
  6. 登記簿謄本
  7. 写真(最低でも2方向)
  8. 排水計画図

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください

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