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都城市は申請書等の押印見直しに取り組んでいます

記事ID:34536 更新日:2023年11月8日更新

本市に提出する申請書等について、実印を求めるもの、金融機関等に提供するものなどを除き、本人が署名を行った場合に、押印を不要とします。

見直し結果

市民や事業者が申請書等を提出する行政手続きについて、令和5年4月1日時点で、押印が不要となる申請書等が2,906種類、押印が必要となる申請書等が143種類となりました。

職員が市役所内部で行う内部手続きについても、見直しを行い、押印が不要な申請書等が282種類、押印が必要な申請書等16種類となっています。

※国の法令や宮崎県の条例等で押印が規定されている申請書等については、法令や条例等の改正に合わせて、見直しを行います

注意事項

  • 申請書等によっては、記名のみでも可のものがあります。
  • 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの提示をお願いする場合があります。
  • 申請書等の様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利用できます。
  • 個別の申請書等に関することは、担当部署に問い合わせください。

これまでの経緯

都城市は、令和元年8月のデジタル化推進宣言に基づき、押印見直しを進めてきました。

  • 令和元年8月:デジタル化推進宣言
  • 令和2年4月:総合政策課内にデジタル化推進担当を設置(組織目標に押印の見直しを掲げる)。
  • 令和2年10月:都城市申請書等に係る押印見直し方針を策定。令和3年4月から原則として押印を廃止することを決定し、条例や規則等で明確に根拠が示されていないものについては、押印を廃止することとする。例外として、法令などに押印が義務付けられているものや、国・県などの様式を利用しているもの、実印を求めるものなどについては、関係機関などと協議を進めながら押印見直しを検討。
  • 令和3年2月:「都城市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則」等を制定(署名がある場合は押印省略を可とする)。
  • 令和3年9月:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことに伴い、132種類の申請書等の押印を廃止。

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