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令和3年度から基準所得金額における所得段階の一部変更を行います

記事ID:3535264 更新日:2021年4月19日更新

65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直します。令和3年度から3年間の保険料「基準額」は、令和2年度から据え置きです。令和3年4月から、第7、8、9段階の基準所得金額を変更しました。

「基準額」とは都城市の介護保険サービス費がまかなえるよう算出されたものです。

介護保険料は「基準額」をもとに、原則として賦課期日(4月1日)現在、都城市内に住所を有する65歳以上の介護保険の被保険者に課せられ、その人の収入や所得、世帯内の課税状況に応じて、段階的に調整されます。

なお、年度の途中で65歳になった人や都城市へ転入した人は、月割りで計算されます。

介護保険料の基準所得金額の詳細は、都城市 介護保険料 基準所得金額変更内容 [PDFファイル/74KB]で確認ください。

都城市の介護保険料基準額

74,400円

都城市で必要な介護保険サービスの総費用に65歳以上の負担分23%を乗じ都城市に住む65歳以上の人数で割った金額です。
※全国一律ではなく、各市町村で必要な介護サービスの総費用と65歳以上の人数に応じて算出されます。

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