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都城市小規模特認校入学・転入学許可制度を取り入れています

記事ID:3949 更新日:2019年10月30日更新

都城市では平成19年4月から「都城市小規模特認校入学・転入学許可制度」を取り入れています。

特認校制度の趣旨と目的

恵まれた自然環境の中で小規模校の特性を生かし、心身の健やかな成長を図り、豊かな人間性を培って、明るく伸び伸びとした教育を受けさせたいという保護者の希望に応えるため、一定の条件を付して、特別に通学区域外から入学および転入学を認めるもので、併せて小規模校の教育活動の一層の活性化を図ることを目的としています。

対象校

夏尾小学校(夏尾町6644番地)

電話:0986-33-1802

夏尾中学校(夏尾町6673番地4)

電話:0986-33-1600

笛水小中学校(高崎町笛水948番地1)

電話:0986-62-4634

特認校入学・転入学の条件

  • 都城市内に在住し、入学または転入学を希望する児童生徒が本来通学すべき学校が小規模校でないこと。
  • 本来通学すべき学校の学級編制において、学級が減少するなどの支障がないこと。
  • 原則として1年間以上の通年通学が可能であること。
  • 児童生徒の通学にあたっては原則として保護者が送迎する等保護者の負担とすること。
  • 登下校の安全については、保護者の責任とすること。
  • 通学する小規模特認校の教育活動をはじめ、PTA活動へ賛同し、その他の学校の教育指導などに関しても協力できること。

注意

小規模特認校の入学・転入学には手続き、審査が必要です。教育委員会学校教育課へ早めに相談ください。


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