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台風第14号による被害に伴い、国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)を免除します

記事ID:50253 更新日:2022年10月4日更新

令和4年台風第14号により被害を受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

台風第14号に伴う国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の免除について

災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。)

1.申請に必要な書類

  •  国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  •  国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  •  罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
    (罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要)
  •  保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
    (保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)

2.提出先

市役所及び支所の国民年金担当窓口か、都城年金事務所(郵送による提出も可能)
※本人以外が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です

3.免除される期間等

災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分からが対象となります。
免除申請は年度単位で行うため、現在申請出来るのは令和4年度分(令和4年8月分から令和5年6月分まで)です。

問い合わせ先

都城市役所保険年金課(本庁舎1階)年金担当(黄色6番窓口)

電話:0986-23-2629

都城年金事務所

電話:0986-23-2571

ねんきん加入者ダイヤル

電話:0570-003-004


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