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外国にいながら国政選挙に投票できる「在外選挙制度」を紹介します

記事ID:2711 更新日:2019年10月29日更新

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

申請方法

在外選挙人名簿に登録されるための申請方法が2種類あります。

出国時申請

申請者

  • 年齢満18歳以上の人
  • 日本国籍を持つ人
  • 国内の最終住所地が都城市の人
  • 都城市の選挙人名簿に登録されている人
  • 国外に住所を有する予定の人

申請時期

国外への転出届を提出した日から転出予定日までの間

申請方法

国外への転出届を提出した後、選挙管理委員会または各支所地域振興課で申請してください。申請者本人のほか、委任を受けた代理人も申請することもできます。郵送による申請はできません。

必要な書類など

  • 申請書(署名欄は本人の自筆)
  • 申請者本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など。申請書に旅券番号を記入する欄があるため、できる限り旅券をお持ちください)
  • 委任を受けた代理人の本人確認書類(委任を受けて代理人が申請する場合)
  • 申請者からの申出書(委任を受けて代理人が申請する場合)

申請書 (PDFファイル/124.91キロバイト)
申出書 (PDFファイル/48.8キロバイト)

申請後の流れ

国外に住所を有することが登録の要件であるため、出国後は速やかに、在外公館に「在留届」を提出してください。インターネットでも届出ができます。国外の住所が確認されると、都城市の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されますので、最寄りの在外公館または郵送で受け取ってください。

在外公館申請

申請者

  • 年齢満18歳以上の人
  • 日本国籍を持つ人
  • 海外の在外公館が管轄する区域内に3ヶ月以上住む予定の人

申請方法

本人または同居家族等が在外公館の窓口で申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館窓口の受付時間です。

申請後の流れ

在外公館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、都城市の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。最寄りの在外公館または郵送で受け取ることになります。

投票の方法

次のいずれかの方法で投票できます。

  1. 在外公館投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法
  2. 都城市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票用紙を郵送する方法
  3. 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して投票する方法。指定の投票所で投票することとなります。

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