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引っ越したら住民票の異動届を忘れずに

記事ID:1860 更新日:2024年2月22日更新

進学や就職などで引っ越しをした人は、これから住む寮やアパートなどが住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種登録や行政サービスにつながる大切な情報です。引っ越しをしたときは、必ず住民票の異動を届け出ましょう。

質問 

今度、県外に引っ越しをすることになりました。引っ越し後、私はどこの選挙に投票することができますか。

回答

選挙で投票できるのは、原則として住民票のある市町村でのみですが、住民票を異動してから3カ月が経過していない場合は、新しい住所地の選挙人名簿には登録されません。
この場合、国政選挙では、転出前の旧住所地に3カ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票もできます。

また、県(市町村)の選挙については、県外(市町村外)に転出した人は、投票はできません。

なお、進学や就職などで引っ越しをした人は、これから住む寮やアパートなどが住所地になります。住民票の異動を行わずに引っ越しをした場合、住民票のある市町村に居住の実態のない人が、その市町村に戻って投票することはできません。
住民票を住所地に異動することは住民基本台帳法上の義務でもありますので、進学や就職で地元を離れる際には、住民票の異動手続きを必ず行い、選挙権を行使できないことが無いようにしましょう。

参考:総務省作成住民票異動周知用チラシ

総務省作成住民票異動周知用チラシ [PDFファイル/2.16MB]

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