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償却資産の課税や申告方法を紹介します

記事ID:8807 更新日:2021年4月1日更新

事業主は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。申告する場合は、次の申請書類を資産税課へ提出してください。

償却資産とは

固定資産税でいう「償却資産」とは、土地、家屋以外で事業用に使われる資産のことをいいます。

会社や個人で工場、商店、理・美容店、病院、建設業、アパート・借家経営、農業などの事業をしている人が、その事業のために使用する構築物、機械、機具(器具)、備品などが償却資産にあたります。

ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象となっているものなどは、償却資産から除かれます。

償却資産は、地方税法の規定により、事業をしている個人、法人が、毎年1月1日現在に所有する償却資産の名称、取得年月、取得価額、その他必要な事項を1月31日までに市に申告しなければなりません。
なお、償却資産の免税点は150万円です。

所有している償却資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課税されませんが、申告は必要です。

申告方法

次の申請書類(償却資産申告書、種類別明細書)の様式に記入し、毎年1月31日までに資産税課へ提出ください。

なお、これまでに申告している人には、12月中旬に申告書を送付します。

申告方法などの詳細は、償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/653KB]で確認ください。

申請書類

申告する資産

申告すべき資産は、毎年1月1日現在に都城市内に所在を有する償却資産です。

申告の対象資産

申告の対象となる資産 [Wordファイル/31KB]

申告する必要のない資産

申告する必要のない資産 [Wordファイル/15KB]

提出先

都城市役所資産税課(本庁舎2階紫色10番窓口)
※また、次の総合支所(地域生活課)および地区市民センターでも受け付けます

総合支所(地域生活課)

山之口総合支所、高城総合支所、山田総合支所、高崎総合支所

地区市民センター

沖水地区市民センター、志和池地区市民センター、中郷地区市民センター、庄内地区市民センター、西岳地区市民センター(夏尾市民センター)

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