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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランは市への届け出が必要です

記事ID:15970 更新日:2020年3月24日更新

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け、そのケアプランについて市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。

届出対象となる訪問介護(生活援助中心型サービス)回数(1月あたり)

  • 要介護1:27回
  • 要介護2:34回
  • 要介護3:43回
  • 要介護4:38回
  • 要介護5:31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。

提出期限

一定回数以上の訪問介護を位置づけたケアプランについて、作成、変更した月の翌月末日までに提出を行ってください。

提出するもの

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(別紙1)
  • 課題分析表(利用者基本情報・アセスメント表)
  • 居宅サービス計画書(第1表~7表)

  ※利用者へ交付し、同意を得たもの

  ※居宅介護支援経過(第5表)は、前回短期目標期間のものを含む
  ※モニタリングの結果を別途作成している場合は、当該モニタリング結果(前回短期目標期間も含む)

  • 訪問介護計画書
    ※訪問介護事業所から提供を受けたもの、その他のサービス事業所計画表(例:通所介護計画書等)
  • 課題総括整理表
    ※作成している場合、提出してください

様式

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

注意点

  • 直接持参か郵送で提出してください。
  • 都城市に提出するのは、都城市被保険者のみです。
  • 都城市被保険者以外については、利用者の保険者である市町村に提出方法などを確認の上、提出してください。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合、提出を求めることがあります。
  • 検証したケアプランの次回の届出は1年後です。

参考

介護保険最新情報vol.652 [PDFファイル/176KB]

介護保険最新情報vol.690 [PDFファイル/256KB]

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