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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更が公表されました

記事ID:16908 更新日:2020年4月20日更新

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急対策」(令和2年4月7日閣議決定)の全部が変更されました。

詳細については、「新型コロナウイルス感染症緊急対策(令和2年4月20日変更)」<外部リンク>で確認ください。

なお、当市での取り組みは、随時、市ホームページでお知らせしていきます。

国の取り組む施策(一部抜粋)

マスク・消毒液などの確保

国内でマスク・消毒液等を製造する企業に対して生産設備への投資を支援することで更なる増産に取り組み、マスクについては月7億枚を超える供給を確保するなど、例年の需要を上回る供給量を確保する。

その上で、マスクなどの衛生資材を、介護施設、障害者福祉施設、保育所および学校などに配布する。


布製マスクについては、政府による買上げにより、介護施設利用者などおよび妊婦に対して、順次、必要な枚数を 配布するとともに、全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・ 高等専修学校などの児童・生徒および教職員に対して、4月以降、1人2枚配布する。

加えて、全国で5,000万余りの世帯全てを対象に1住所当たり2枚配布する。 

生活に困っている世帯や個人への支援

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、 生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最 大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととし、一律に、一人当たり10万円の給付を行う。


また、子育て世帯関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。これらの給付金について、所得税および個人住民税を非課税とする措置などを講ずる。


感染症の影響により一定程度収入が下がった人などに対して、国民健康保険、国民年金などの保険料の免除などを行う。

資金繰り対策

事業の継続を強力に支援すべく、中小・小規模事業者や中堅企業・大企業の資金繰り対策に万全を期す。個人事業主や売上が急減した中小・小規模事業者、生活衛生関係営業者に対する、利子補給を組み合わせた実質無利子・無担保の融資について、十分な規模の融資枠を確保するとともに、手続きの迅速化に努める。また、更なる事業者の金利負担および返済負担の軽減を図るため、日本政策金融公庫などの既往債務について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。など

事業継続に困っている中小・小規模事業者などへの支援

特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、事業全般に広く使える、再起の糧とするための新たな給付金制度を創設する。

具体的には、「持続化給付金(仮称)」として、事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付する。など


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