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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人の市税等を猶予します

記事ID:15948 更新日:2022年2月4日更新

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関する次のようなケースに該当する場合は、市税等を猶予できますので、納税管理課に相談ください。

​ケース1

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品、商品、原料や在庫等を廃棄した場合

ケース2

納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合

ケース3

納税者の人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4

納税者の人が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税管理課に相談ください。

徴収の猶予、換価の猶予が認められたら

・収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付できます。
・猶予期間内の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

担保の提供

猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予に係る金額が100万円以下
  • 猶予期間が3カ月以内
  • 担保を提供できないと認めると特別な事情がある場合

※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>で確認ください。

相談窓口

猶予制度の相談、申請先は次のとおりです。早めに担当課まで相談ください。
相談窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分(毎週木曜日は午後7時まで)です。

担当課

 納税管理課(電話:0986-23-2126)


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