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市は、移住・定住の促進および地域の人材不足の解消を図るため、本市に移住し、一定の要件を満たして就業する人に、給付金を支給します。
※この給付金制度は、令和4年度までの制度ですので注意ください(令和5年3月31日までに本市に転入した人が対象)
※定員に達した場合は、給付金の申請受付を終了することがあります
補助対象者に該当するかどうかは、次の診断テスト動画で確認ください。移住前の方は、今後の計画をもとに回答ください。
次の1~3の要件を全て満たす人とします。
No | 項目 | 要件 | 対象者 |
1 | 移住元要件 | A:いずれかに該当 (1)本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住していた人 (2)本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏に在住し、東京23区内に雇用保険被保険者として通勤していた人 |
A・Bの両方に該当する人 |
B:いずれかに該当 (1)本市に転入する直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた人 (2)本市に転入する直前に連続して1年以上東京圏に在住し、東京23区内に雇用保険被保険者として通勤していた人。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3月前までを起算点とすることができる。 |
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2 | 移住先要件 | 令和元年7月22日以降に転入してきた人であって、5年以上継続して居住・就業する意思があり、本市に転入後3月以上1年未満である人 | 移住先要件に該当する人 |
3 | 就職要件A ※(1)から(3)までの全てを満たす人 |
(1)「ふるさと宮崎人材バンク」に移住支援金対象として掲載されている求人に申し込み、就職した人 | 就職要件・テレワークに関する要件または起業要件のいずれかを満たす人 |
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づき就職し、申請時において、3月以上在職している人 | |||
(3)3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就職でないこと | |||
就職要件B ※(1)から(3)までの全てを満たす人 |
(1)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人 | ||
(2)転勤・出向などによる勤務地の変更ではなく、新規の週20時間以上勤務の無期雇用契約に基づく雇用であること | |||
(3)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと | |||
テレワークに関する要件 | 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により本市に移住し、移住元での業務を引き続き行うこと | ||
所属先企業などから、地方創生テレワーク交付金による資金提供を受けていないこと | |||
起業要件 | 宮崎県の起業支援金の交付決定を受けている人 |
※令和3年4月1日以降に本市に転入した移住者は、移住元要件の期間に、東京23区内の大学等に通学していた期間を算入することができます
次の1~3の要件を全て満たす人とします。
No | 項目 | 要件 | 対象 |
1 | 移住元要件 | 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、県外の事業所に雇用保険被保険者として通勤していた人であって、本市に転入する直前に1年以上県外に在住していた人 | 移住元要件を満たす人 |
2 | 移住先要件 | 令和元年7月22日以降に転入してきた人であって、5年以上継続して居住・就業する意思があり、本市に転入後3月以上1年未満である人 | 移住先要件を満たす人 |
3 | 就職要件A ※(1)から(3)までの全てを満たす人 |
(1)「ふるさと宮崎人材バンク」に移住支援金対象として掲載されている求人に申し込み、就職した人 | 左記の要件のいずれかを満たす人 |
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づき就職し、申請時において、3月以上在職している人 | |||
(3)3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就職でないこと | |||
就職要件B ※(1)から(3)までの全てを満たす人 |
(1)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者 | ||
(2)転勤・出向などによる勤務地の変更ではなく、新規の週20時間以上勤務の無期雇用契約に基づく雇用であること | |||
(3)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと | |||
テレワークに関する要件 | 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により本市に移住し、移住元での業務を引き続き行うこと | ||
所属先企業などから、地方創生テレワーク交付金による資金提供を受けていないこと | |||
起業要件(1) | 宮崎県の起業支援金の交付決定を受けている人 | ||
起業要件(2) | 個人事業所の開業または法人などの設立を行い、その代表者となる人で、次の要件を全て満たす人 (1)県内で法人の登記または開業の届出を行うこと (2) 起業する事業について、商工会議所などによる創業・経営支援などを継続して受けること (3)地域コミュニティの維持に必要であると市長が認めた事業であって、収益による事業の継続が可能であること |
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就業要件 | 県または市の人材確保支援策を活用し、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、個人経営事業所に就業し、3月以上在職している人 | ||
自営要件(農林漁業) | 県または市の人材確保支援策を活用し、自営により農林漁業に就業した人 | ||
事業承継要件 | 個人事業または法人などの事業を承継し、その代表者となる人であって、当該事業が次の要件を満たす人 (1)承継する事業の内容が、地域コミュニティの維持に資するものであり、県内で実施する事業であること (2)県内の事業承継支援機関による支援を受け、事業承継が成立したものであること |
※令和3年4月1日以降に本市に転入した移住者は、移住元要件の期間に県外の大学などに通学していた期間を算入することができる場合があります
※2人以上の世帯とは、申請者と世帯員が、本市に転入前に同一世帯であり、かつ本市に転入後も同一世帯であることが必要です ※移住支援給付金の給付を受けた後、移住支援給付金を申請した日から3年未満に転出または1年以内に辞職した場合は、全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は、半額返還となります |
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※移住支援給付金は、前述で定める世帯に18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき30万円加算されます
本市に転入した日から起算して1年以内、または令和5年3月20日のいずれか早い期日。